遺言・相続のご相談

相続に関するご相談は弁護士にお任せください!

公正証書遺言の作成から,遺産分割協議,遺留分侵害額の請求まで,相続のことであればなんでもご相談ください。

相続問題は,「争族」とも言われ,当事者の時間的・精神的負担は相当なものです。当事者間で話がまとまらないときでも,弁護士の意見を参考にすることで解決に向かうこともあります。

裁判所を利用することも一つの方法です。調停・審判においては,ご依頼者様の力強いパートナーとなり,二人三脚で適正な解決を目指します。

よくあるご相談

感情的になってしまい遺産分割の話が進まない。

 

相続人の一人と連絡がとれない。

 

実家の土地・建物を相続人の一人が単独で使用している。

 

裁判所に遺産分割調停を起こされた。

 

両親の介護を何もしなかった兄弟にも遺産を分けなければいけないのか疑問に思っている。

 

遺留分について教えてほしい。

 

トラブル回避のために遺言を残したい。

 

相続を放棄したい。

解決事例

事例1

兄弟が相続財産の土地建物に居住し,これら以外に遺産がない事案について,遺産分割調停を申し立てました。最終的に,この土地建物に担保を設定して借入れをしてもらい,相続分に相当する金額を支払ってもらうことで解決しました。

※コメント

共同相続人が遺産分割交渉に応じない場合には,弁護士による交渉,遺産分割調停が効果的です。

事例2

遺言に基づいて遺産を取得したところ,他の相続人から遺留分侵害額請求されたという方からご相談を受けました。被相続人の生前,相手方が被相続人から生前贈与を受けていたことを預金口座取引履歴等の証拠を示して主張し,特別受益があったものとして遺留分侵害額請求を実質的に排斥しました。

※特別受益が認められるか否かは,法改正もあり,非常に難しい論点です。また計算方法も複雑になりますので,専門家の意見を参考にされることをおすすめします。

事例3

父親の死後,何年も経ってから,父親が多額の借金をしていたことが判明したという方からご相談を受けました。相続放棄は原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要がありますが,多額の借金の存在を全く知らなかったことを生前の家族関係や生活状況等に基づいて丁寧に裁判所に説明し,相続放棄の申述を受理してもらうことができました。

※コメント

相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内が原則ですが,それを過ぎた場合でも受理されることがありますので,一度ご相談ください。